住まいは人権
「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と憲法で定められており、最低限度の生活を営むためには住まいは欠かせないものです。そして、ただ住まい、つまり建物が確保されればいいのではなく、健康で文化的な住まい方が実現される必要もあります。
多摩市は2017年から行ってきた住替え・居住協議会を、2021年度から居住支援協議会に移行しました。これは子育て世代などの流入促進を支援する住み替えと住まいにお困りの方への居住支援の両方に取り組む協議会から、まずは現在住まいにお困りの方の支援を中心に進めていく協議会に変わりました。
私は居住支援協議会ができる以前に、健康で文化的な住まい方について質問をしています。それはときに疾患や障がい、高齢により住まいを清潔に保てなくなることもあると、ヘルパーをされている方から話を聞いたからです。ヘルパーは日常的な清掃はできますが、例えば天井まで高く積みあがったものの清掃等はできません。そこで地域福祉推進区市町村包括補助事業の活用について提案をしました。
住まいと福祉の連携は欠かせません。
まずは住宅にお困りの方が住まい、建物の確保がされる、そして健康で文化的な最低限度の住まい方ができるよう、これからも提案していきます。