コロナにより顕在化した貧困の連鎖を断つ

新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響で生活が立ち行かなくなる方は、生活保護の受給が高止まりしている状況からも増えていることがわかります。コロナ禍で厚生労働省も「生活保護は国民の権利であり、ためらわずに申請してください」と呼びかけました。

1.31東京・生活者ネットワーク新春のつどいにおいて左から岩崎みなこ、講師の能條桃子さん、岸田めぐみ

 

多摩市男女平等参画推進審議会を傍聴し、飲食業や旅行、ブライダル業等コロナの影響で生活が困窮した世帯はしごと・くらしサポートステーション等で相談をしながら生活を立て直しました。しかし、コロナ禍前より生活をどうにか維持していた世帯は困窮が続く傾向があることが審議会が行った福祉総務課や生活福祉課等の5つの課へのヒアリングでわかりました。生活困窮が続くこととパンデミックは関係なく、社会のしくみを変える必要があります。

経済的な困窮をはじめとし、生活困窮者は心身の状況や、住まいの確保、家族との関係や孤立など、多様な課題を持っていることもあります。

「地域包括支援センター」「のーま」「あんど」「女性センタ―」「子ども家庭支援センター」「しごと・くらしサポートステーション」など各専門を持った窓口があります。どの窓口に相談しても必要に応じて他の相談窓口に繋げてくれますが、多様な課題を持っている場合一つの相談窓口で完結することはありません。時に市が持つ相談窓口以外、例えば警察署や保健所などの協力を必要とする場合もあります。役所の縦割りについて不便さを感じられ方もいらっしゃると思いますが、相談窓口も同じであり、また課題によってはどの相談窓口も担当外になるような内容もあります。女性で、さらに障がい者という複合的な困難さを抱える方は、どこが担当所管になるのかはっきりしません。

抱える課題が多様化し複雑化している今、課題解決のための道筋をつくり、それを共有すること、また各相談窓口の役割を明確にすることが必要です。しかし、今それを行っている相談窓口はありません。一人ひとりに寄り添った支援が行えるよう課を横断し、包括的に課題に寄り添ってくれる仕組みが必要です。

 

岸田めぐみの提案

■住まいは人権~すべての人に住まいの保障を

■シングル女性の貧困対策を強化する